No.4278 条約 【問】 22_48J_1 マドリッド協定の議定書に関し,国際事務局は,国際登録において指定された商品及びサービスの全部若しくは一部について,又は国際登録が領域内で効力を有する締約国の全部若しくは一部について,国際登録の名義人の変更が生じた場合,当該変更を国際登録簿に記録する。ただし,新たな名義人は,国際出願をする資格を有する者であるものとする。 【解説】 【○】 各手続きは,名義人変更も含め,特許庁経由だけでなく,国際事務局に対して直接でき,名義変更があると,国際事務局は,変更を国際登録簿に記録する。名義変更手続の手数料は177スイスフラン(約2万2千円:R4.2.26現在) 参考 Q1795 《マドプロ》 第9条 国際登録の名義人の変更の記録 国際事務局は,国際登録が領域内で効力を有する締約国の全部若しくは一部について又は国際登録において指定された商品及びサービスの全部若しくは一部について国際登録の名義人の変更が生じた場合には,当該国際登録の従前の名義人からの請求又は関係官庁からの職権による若しくは利害関係者の求めに応じた請求により,当該変更を国際登録簿に記録する。ただし,新たな名義人が第2条(1)の規定に基づき国際出願をする資格を有する者である場合に限る。 |
R4.2.26