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No.4279 意匠法
【問】  22_49D_1
  意匠登録出願が放棄されたときは,意匠法第9条第1項及び第2項の規定の適用については,その意匠登録出願は,意匠登録出願でないものとみなされる。

【解説】  【×】
  先後願に係る出願については,二重に意匠権が発生することを防止するものであり,先願に係る出願が放棄された場合は,その意匠登録出願は,初めからなかつたものとみなされるので,意匠登録出願でないものとみなされる訳ではない。
  参考 Q1969 

(先願)
第九条  同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは,意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その意匠について意匠登録を受けることができない。
3 意匠登録出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されたとき,又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは,その意匠登録出願は,前二項の規定の適用については,初めからなかつたものとみなす。ただし,その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは,この限りでない。前に生じた他人の著作権と抵触するときは,業としてその登録意匠の実施をすることができない。
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R4.2.26