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No.4280 商標法
【問】  22_50T_1
  商標登録出願に係る商標が,その査定時に現存する他人の氏名を含む商標であって,その出願時にはその他人の承諾を得ているものであっても,査定時までにその他人からの承諾が撤回された場合は商標登録を受けることができない。

【解説】  【○】
  他人の氏名を含む商標は,商標登録の時に承諾を得ていることが登録の条件であり,加えて出願のときに承諾を得ていることも要件であるから,査定の時に承諾が撤回されていれば登録を受けることができない。
 参考 Q2038
 
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
八  他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く
3 第一項第八号,第十号,第十五号,第十七号又は第十九号に該当する商標であつても,商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては,これらの規定は,適用しない。
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R4.2.27