No.4283 不正競争防止法 【問】 22_53F_1 不正競争防止法では,一定の要件のもとで,@全国的に周知な 商品等表示Aを使用する甲は,その商品等表示とB現実に混同する類似の商品等表示を使用する乙に対して,C損害賠償及びD謝罪広告を請求することができる。 【解説】 【○】 周知な形態の模倣により混同を生じている場合は,損害賠償請求及び侵害者の販売した粗悪品による製品の悪いイメージを払拭し,信用を回復するために,業界紙などに謝罪文を掲載する謝罪請求を命ずるよう,裁判所に請求できる。 参考: Q3530 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為 (信用回復の措置) 第十四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対しては,裁判所は,その営業上の信用を害された者の請求により,損害の賠償に代え,又は損害の賠償とともに,その者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。 |
R4.2.27