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No.4282 特許法
【問】  22_52P_1
甲及び乙の共有に係る特許権に関し,甲は,乙の同意を得なくても,その持分を移転することができる場合がある。

【解説】  【○】
 共有の権利は,共有者により権利の価値が異なることから,譲渡には他の共有者の許諾が必要だが,移転の一形態である相続であれば共有者の同意は不要である。
  参考 Q4147

(共有に係る特許権)
第七十三条 特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又はその持分を目的として質権を設定することができない。
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R4.2.27