No.4282 特許法 【問】 22_52P_1 甲及び乙の共有に係る特許権に関し,甲は,乙の同意を得なくても,その持分を移転することができる場合がある。 【解説】 【○】 共有の権利は,共有者により権利の価値が異なることから,譲渡には他の共有者の許諾が必要だが,移転の一形態である相続であれば共有者の同意は不要である。 参考 Q4147 (共有に係る特許権) 第七十三条 特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又はその持分を目的として質権を設定することができない。 |
R4.2.27