問と解説: 前回  次回  【戻る】  【ホーム】 
No.4285 条約
【問】  22_55J_1
  特許協力条約に基づく国際出願に関し,出願人が一部の選択国の選択を取り下げた場合,国際事務局が国際予備審査報告を受領していたときでも,国際予備審査報告は,取下げの影響を受ける官庁に対しては送達されない。

【解説】  【×】
  国際予備審査報告に関する手続きは,出願人,国際予備審査機関及び国際事務局の間で決められており,国際予備審査報告は国際事務局が各選択官庁に送達する。選択国の選択を取り下げていた場合も,国際事務局が国際予備審査報告を受領したときは,取下げの影響を受ける官庁に対して送達される。
  参考 Q3397

《PCT》
第36条 国際予備審査報告の送付,翻訳及び送達
(1) 国際予備審査報告は,所定の附属書類とともに出願人及び国際事務局に送付する。
(2) (a) 国際予備審査報告及び附属書類は,所定の言語に翻訳する。
(b) 国際予備審査報告の翻訳文は,国際事務局により又はその責任において作成されるものとし,附属書類の翻訳文は,出願人が作成する。
(3) (a) 国際予備審査報告は,所定の翻訳文及び原語の附属書類とともに,国際事務局が各選択官庁に送達する。
《PCT規則》
第七十三規則  国際予備審査報告又は国際調査機関の書面による見解の送達
73.2 選択官庁への送達
(a) 国際事務局は,第三十六条(3)(a)に規定する送達を93の2.1の規定に従い各選択官庁に対し行う。ただし,優先日から三十箇月を経過する前であつてはならない。
(c) 出願人が国際予備審査の請求又は選択の一部又は全部を取り下げた場合にもかかわらず,国際事務局が国際予備審査報告を受領していた場合,(a)に規定する送達は選択官庁又は取下げの影響を受ける官庁に対して行われる
【戻る】   【ホーム】   <リスト>
R4.2.27