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No.4286 商標法
【問】  22_56T_1
  商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づいて設立された商工会議所は,団体商標の商標登録を受けることができる。

【解説】  【○】
   その他の社団とは,商工会議所法(昭和二八年法律第一四三号)に基づいて設立された商工会議所が特別の法律により法人として設立された社団に該当し,団体商標の商標登録を受けることができる。
 参考 Q3113
 
(団体商標)
第七条 一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は,その構成員に使用をさせる商標について,団体商標の商標登録を受けることができる
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R4.2.27