No.4287 特許法 【問】 22_57P_1 特許出願人が,特許出願に係る発明に関連する文献公知発明のうち特許出願の時に知っているものがあるにもかかわらず,その文献公知発明に関する情報の所在を発明の詳細な説明に記載していないと認められる場合,審査官は,特許出願人に対し,その旨を通知して意見書を提出する機会を与えることなく,その文献公知発明に関する情報の所在を発明の詳細な説明に記載していないことを理由として拒絶の理由を通知することができる。 【解説】 【×】 文献公知発明が明細書に記載されていない場合,審査官はその旨を通知し,記載するように促すことができるが,これは拒絶理由ではないので,必要ならば正式な拒絶理由を通知する必要がある。 参考 Q3034 (特許出願) 第三十六条 特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 発明者の氏名及び住所又は居所 2 願書には,明細書,特許請求の範囲,必要な図面及び要約書を添付しなければならない。 3 前項の明細書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 発明の名称 二 図面の簡単な説明 三 発明の詳細な説明 4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は,次の各号に適合するものでなければならない。 一 経済産業省令で定めるところにより,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。 二 その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち,特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは,その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。 (文献公知発明に係る情報の記載についての通知) 第四十八条の七 審査官は,特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは,特許出願人に対し,その旨を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えることができる。 |
R4.2.27/R4.5.25