No.4288 意匠法 【問】 22_58D_1 花火大会で夜空に打ち上げられた花火の形状及び色彩の結合,は意匠法第2条第1項及び第2項(定義等)に規定する意匠に該当する。 【解説】 【×】 意匠法が対象とする意匠は,物品の形状であって目に見える物であるから,花火玉自体は意匠の対象となるが,変化する具体的な物としての形状を持たない,打ち上げられた花火の形状及び色彩の結合は,意匠登録の対象ではない。 参考 Q2939 (定義等) 第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 |
R4.2.27