No.4294 条約 【問】 22_4J_2 国際出願は,アラビア語,英語,スペイン語,中国語,ドイツ語,日本語,韓国語,ポルトガル語,フランス語又はロシア語でされた場合には,国際出願がされた言語で国際公開を行う。 【解説】 【○】 国際公開は,国際事務局が行うが,その言語は主要な言語の場合は,国際出願がされた言語で国際公開を行うこととし,規則に具体的な言語が規定されている。 参考 Q3205 《PCT規則》 48.3 言語 (a) 国際出願は,アラビア語,英語,スペイン語,中国語,ドイツ語,日本語,韓国語,ポルトガル語,フランス語又はロシア語(「国際公開の言語」)でされた場合には,国際出願がされた言語で国際公開を行う。 |
R4.3.1