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No.4294 条約
【問】  22_4J_2
  国際出願は,アラビア語,英語,スペイン語,中国語,ドイツ語,日本語,韓国語,ポルトガル語,フランス語又はロシア語でされた場合には,国際出願がされた言語で国際公開を行う。

【解説】  【○】
  国際公開は,国際事務局が行うが,その言語は主要な言語の場合は,国際出願がされた言語で国際公開を行うこととし,規則に具体的な言語が規定されている。
  参考 Q3205

《PCT規則》
48.3 言語
(a) 国際出願は,アラビア語,英語,スペイン語,中国語,ドイツ語,日本語,韓国語,ポルトガル語,フランス語又はロシア語(「国際公開の言語」)でされた場合には,国際出願がされた言語で国際公開を行う。
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R4.3.1