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No.4295 著作権法
【問】  22_5C_2
  アイドル歌手が作った詩に,高名な作曲家が曲を付けて一曲の歌謡曲を完成させた場合,当該歌謡曲は共同著作物である。

【解説】  【×】
  分離できないものを共同著作物といい,分離して個別に利用できれば,二人の著作物が結合しているにすぎない。歌謡曲の歌詞と曲は独立して,例えば,詩集として又はBGMとして利用可能である。
  参考: Q37

(定義)
第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
十二  共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
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R4.3.2