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No.4299 特許法
【問】  22_9P_3
  特許無効審判の審決がなされ,それに対する訴えが提起されて裁判所に係属しているときは,当事者及び参加人は,同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。

【解説】  【×】
  審決が確定したときは,一事不再理が働き,当事者及び参加人は,同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができないが,裁判所に係属しているときは,審決が確定していないから,審判を請求できる。  

(審決の効力)
第百六十七条 特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは,当事者及び参加人は,同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。
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R4.3.2