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No.4302 意匠法
【問】  22_12D_2
  意匠権者は,意匠権の設定の登録があった場合でも,意匠登録証が交付されるまでは,当該意匠権の行使をすることができない。

【解説】  【×】
  意匠権は設定の登録により発生するから設定登録があると権利行使が可能である。そして,設定登録があると意匠登録証が交付されるとともに,意匠公報が発行される。
  参考 Q2365 

(意匠権の設定の登録)
第二十条  意匠権は,設定の登録により発生する。 2  第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは,意匠権の設定の登録をする。
3  前項の登録があつたときは,次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
(意匠登録証の交付)
第六十二条 特許庁長官は,意匠権の設定の登録又は第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは,意匠権者に対し,意匠登録証を交付する
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R4.3.3