No.4303 条約 【問】 22_13J_2 特許協力条約に基づく国際出願に関し,国際出願が,パリ条約のストックホルム改正条約の締約国において又は同条約の締約国についてされた先の国内出願に基づく優先権の主張を伴う場合には,当該先の国内出願を受理した当局が認証したその出願の謄本は,一定の場合を除き,出願人が優先日から16月以内に国際事務局又は受理官庁に提出する。 【解説】 【○】 国際出願において,国内出願に基づく優先権の主張を伴う場合には,国内出願を受理した当局が認証した出願の謄本を,出願人が優先日から16月以内に国際事務局又は受理官庁に提出することが,必要である。 参考 Q3423 《PCT規則》 優先権書類 17.1 先の国内出願又は国際出願の謄本を提出する義務 (a) 第八条の規定により先の国内出願又は国際出願に基づく優先権の主張を伴う場合には,当該先の国内出願又は国際出願を受理した当局が認証したその出願の謄本(「優先権書類」)は,既に優先権書類が優先権を主張する国際出願とともに受理官庁に提出されている場合並びに(b)及び(bの2)の規定に従う場合を除くほか,優先日から十六箇月以内に出願人が国際事務局又は受理官庁に提出する。 《PCT》 第八条 優先権の主張 (1) 国際出願は,規則の定めるところにより,工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国において又は同条約の締約国についてされた先の出願に基づく優先権を主張する申立てを伴うことができる。 |
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