No.4305 商標法 【問】 22_15T_2 商標登録出願に係る商標が,その指定商品「乳酸菌飲料」の容器の形状に係る立体商標である場合,この容器の形状が,容器自体の持つ機能を効果的に発揮させる目的で選択される限りにおいては,原則として,商標登録を受けることができない。 【解説】 【×】 コカコーラやヤクルトの容器が立体商標の使用であることは,容易に理解できる。 参考 Q400 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。 4 前項において,商品その他の物に標章を付することには,次の各号に掲げる各標章については,それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。 一 文字,図形,記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章 商品若しくは商品の包装,役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。 |
R4.3.3