No.4306 不正競争防止法 【問】 22_16F_2 @日本酒の原産地を誤認させるような表示をA酒瓶のラベルに使用する者に対して,@日本酒のB卸売業者は,Cラベルの除去を請求することができる。なお,その表示がD主務大臣によって指定されている場合Eでなければならない。 【解説】 【×】 表示を信用して商品は流通するものであり,誤認させるような表示により利益を得ることは,正当な競争とは言えず,不正競争に該当し,表示をすることに主務大臣の指定が必要となることもない。 参考: Q2817 (法改正により14号は20号に) (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 二十 商品若しくは役務若しくは・・・その商品の原産地,品質,・・・数量について誤認させるような表示をし,又はその表示をした商品を譲渡・・・する行為 |
R4.3.3