No.4308 意匠法 【問】 22_18D_2 甲が,自ら創作した相互に類似する意匠イ及び意匠ロを展示会で同日に公表し,意匠イについて,公表の日から3月後に意匠法第4条第2項の規定(意匠の新規性の喪失の例外)の適用を受けるための手続をして意匠登録出願Aをしたとき,乙が,イ及びロを参考としてイに類似する意匠ハを自ら創作し,イ及びロの公表の日からAの出願の日の間に,当該意匠ハが頒布された刊行物に掲載されていたとき,甲が出願Aについて意匠登録を受けることができる場合はない。 【解説】 【○】 ![]() 新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができるのは,自分が公知とした意匠そのものであり,他人が適法に公知とした意匠は例外規定対象とならず,また,類似する意匠までが例外として適用を受けることができるものではないから,類似する意匠が公知であれば意匠登録を受けることができない。 参考 Q3371 (意匠の新規性の喪失の例外) 第四条 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。 2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同条第一項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 |
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