No.4309 商標法 【問】 22_19T_2 商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例に関し,国際登録に基づく商標権の存続期間は,いかなる場合もその国際登録の日から10年をもって終了する。 【解説】 【×】 国際登録に基づく商標権の存続期間は,国際登録の日から10年が原則であるが,事後指定のときなど,日本国で設定の登録がされたのが国際登録の更新の後の場合は,国際登録の日からではなく直近の更新された日から10年である。 参考 Q3735 《商標法》 (国際登録に基づく商標権の存続期間) 第六十八条の二十一 国際登録に基づく商標権の存続期間は,その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは,直近の更新の日)から十年をもつて終了する。 |
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