No.4310 条約 【問】 22_20J_2 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,侵害者が侵害活動を行っていることを知らなかったとき又は知ることができる合理的な理由を有していなかったときは,いかなる場合においても,利益の回復又は法定の損害賠償の支払を命ずる権限を司法当局に与えることができない。 【解説】 【×】 適当な場合において,加盟国は,侵害者が侵害活動を行っていることを知らなかったか又は知ることができる合理的な理由を有していなかったときでも,利益の回復又は法定の損害賠償の支払を命じる権限を司法当局に与えることができる。 (略,条文45条(2)) 《トリップス》 第45条 損害賠償 (1) 司法当局は,侵害活動を行っていることを知っていたか又は知ることができる合理的な理由を有していた侵害者に対し,知的所有権の侵害によって権利者が被った損害を補償するために適当な賠償を当該権利者に支払うよう命じる権限を有する。 (2) 司法当局は,また,侵害者に対し,費用(適当な弁護人の費用を含むことができる。)を権利者に支払うよう命じる権限を有する。適当な場合において,加盟国は,侵害者が侵害活動を行っていることを知らなかったか又は知ることができる合理的な理由を有していなかったときでも,利益の回復又は法定の損害賠償の支払を命じる権限を司法当局に与えることができる。 |
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