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No.4312 著作権法
【問】  22_22C_2
  著作物である木像の原作品を完全に焼却する行為は,同一性保持権の侵害を構成しない。

【解説】  【○】
  著作物の本質的な部分を変更することは,著作者の有する同一性保持権の侵害となり,木像の顔面を表情の異なるように手を加えることは,著作物の本質的部分の変更であり著作者の評価に影響し,著作者人格権の侵害となる。しかし,完全に焼却することは,著作物の変更でなく評価が変わることもないから,同一性保持権の侵害を構成しない。
  参考: Q3714

(同一性保持権)
第二十条 著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。
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R4.3.4