No.4313 特許法 【問】 22_23P_2 審判事件における証人尋問は,その証人が正当な理由により出頭することができないとき,特許庁外で,当該事件の合議体を構成する審判官の一人が単独で行うことができる。 【解説】 【○】 証人が正当な理由で出頭できないときには,特許庁外で審判官が単独で証人尋問を行うことができる。 参考 Q3129 (証拠調及び証拠保全) 第百五十一条 第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)・・・第百九十五条・・・の規定は,前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。 《民事訴訟法》 (受命裁判官等による証人尋問) 第百九十五条 裁判所は,次に掲げる場合に限り,受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。 一 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。 |
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