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No.4318 特許法
【問】  22_28P_2
  審判の当事者が,審判官について審判の公平を妨げるべき事情があることを知りながら忌避の申立てをせずに審決を受けた場合,その当事者は過料に処せられることがある。

【解説】  【×】
  忌避の申立てをすることができることを知っていても,必ずしなければならないものではなく,陳述をした後は忌避することができない。また忌避をしないことにより過料に処せられることもない。  
  参考 Q2297

(審判官の忌避)
第百四十一条  審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは,当事者又は参加人は,これを忌避することができる。
2 当事者又は参加人は,事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした後は,審判官を忌避することができない。ただし,忌避の原因があることを知らなかつたとき,又は忌避の原因がその後に生じたときは,この限りでない。
(除斥又は忌避の申立の方式)
第百四十二条 除斥又は忌避の申立をする者は,その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし,口頭審理においては,口頭をもつてすることができる。
2 除斥又は忌避の原因は,前項の申立をした日から三日以内に疎明しなければならない。前条第二項ただし書の事実も,同様とする。
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R4.3.5