No.4319 条約 【問】 22_29J_2 パリ条約のストックホルム改正条約に関し,不法に商標又は商号を付した産品が,その商標又は商号について法律上の保護を受ける権利が認められている同盟国を通過する際,当該同盟国の当局は,当該産品の差押えを行うことを要しない。 【解説】 【○】 単に国内を通過するだけの場合,日本の法律でも権利侵害とならない旨,規定している。 《パリ条約》 第9条 商標・商号の不法付着の取締 (1) 不法に商標又は商号を付した産品は,その商標又は商号について法律上の保護を受ける権利が認められている同盟国に輸入される際に差し押さえられる。 (2) 差押えは,また,産品に不法に商標若しくは商号を付する行為が行われた同盟国又はその産品が輸入された同盟国の国内においても行われる。 (3) 差押えは,検察官その他の権限のある当局又は利害関係人(自然人であるか法人であるかを問わない。)の請求により,各同盟国の国内法令に従つて行われる。 (4) 当局は,通過の場合には,差押えを行うことを要しない。 《特許法》 (特許権の効力が及ばない範囲) 第六十九条 特許権の効力は,試験又は研究のためにする特許発明の実施には,及ばない。 2 特許権の効力は,次に掲げる物には,及ばない。 一 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械,器具,装置その他の物 |
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