No.4322 商標法 【問】 22_32T_2 商標権者の許諾を得ることなく登録商標をその指定商品「CPU(中央処理装置)」に付した後,その「CPU(中央処理装置)」を非類似の商品である「パチスロ機」の主基板に組み込んでなる完成品「パチスロ機」を販売することは,流通過程でその「CPU(中央処理装置)」に視認可能性があるとの要件が充足されれば,商標権の侵害となる場合がある。 【解説】 【○】 パチスロ機の外観上は視認することができないが,パチスロ機の流通過程において,中間の販売業者やパチンコ店関係者に視認される可能性があったから商標権侵害の罪が成立する。 参考: パチスロ機刑事事件 最一120224 【判示】 主基板に装着された本件CPU及びそれに付された本件商標は,パチスロ機の外観上は視認することができないが,パチスロ機の流通過程において,中間の販売業者やパチンコ店関係者に視認される可能性があった。 本件商標は,本件CPUが主基板に装着され,その主基板がパチスロ機に取り付けられた後であっても,なお本件CPUについての商品識別機能を保持していたものと認められるから,被告人らの各行為について,商標法78 条の商標権侵害の罪が成立する。 (侵害とみなす行為) 第三十七条 次に掲げる行為は,当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて,その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡,引渡し又は輸出のために所持する行為 (侵害の罪) 第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は,十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 |
R4.3.6