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No.4321 条約
【問】  22_31J_2
  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,第三者の正当な利益を考慮し,意匠の保護について限定的な例外を定めることができる。ただし,保護されている意匠の通常の実施を不当に妨げず,かつ,保護されている意匠の権利者の正当な利益を不当に害さないことを条件とする。

【解説】  【○】
  意匠権が設定されることにより,既に存在する権利が規制されることは,不合理であり,また権利といえないまでも,新たな意匠権の設定により,通常の事業活動が制限されることは,産業の発達を目的とする制度の趣旨にも反することとなる。
  参考 Q3599

《トリップス》
第4節 意匠
第26条 保護
(2) 加盟国は,第三者の正当な利益を考慮し,意匠の保護について限定的な例外を定めることができる。ただし,保護されている意匠の通常の実施を不当に妨げず,かつ,保護されている意匠の権利者の正当な利益を不当に害さないことを条件とする。
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R4.3.6