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No.4323 特許法
【問】  22_33P_2
  特許権侵害訴訟において,損害が生じたことが認められる場合であっても,損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難な場合には,特許法の規定上,損害はないものと推定される。

【解説】  【×】
  特許権を始め知的財産権の場合,損害額を立証するために必要な事実を立証することが極めて困難であることが多いことから,裁判所に,弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき,相当な損害額を認定することができる権限を与えている。  

(相当な損害額の認定)
第百五条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において,損害が生じたことが認められる場合において,損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは,裁判所は,口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき,相当な損害額を認定することができる
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R4.3.6