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No.4325 商標法
【問】  22_35T_2
  電子的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為は,商標法第2条に規定する標章についての使用に該当する。

【解説】  【○】
  コンピュータディスプレイに標章が表示されることは,影像面に標章を表示して役務を提供することに該当し,標章についての使用に該当する。
   参考:  Q2011

(定義等)
第二条 3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。
七 電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
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R4.3.6