No.4324 著作権法 【問】 22_34C_2 映画の著作物の著作権は,原則として,当該映画の創作後,70年を経過するまでの間存続する。 【解説】 【×】 著作権の権利期間は,著作者の死後70年を原則として,映画については,公表を基準として公表後70年を経過するまでである。 参考: Q3452 (映画の著作物の保護期間) 第五十四条 映画の著作物の著作権は,その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは,その創作後七十年)を経過するまでの間,存続する。 |
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