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No.4331 条約
【問】  22_41J_2
  パリ条約のストックホルム改正条約における優先権に関し,最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は,その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。

【解説】  【○】
  優先権の利益を享受するためには,根拠となる最初の出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをすることが必要である。
  参考 Q4131

《パリ条約》
第4条 優先権
D.(1) 最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は,その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。各同盟国は,遅くともいつまでにその申立てをしなければならないかを定める。
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R4.3.8