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No.4333 不正競争防止法
【問】  22_43F_2
  甲の製造販売する携帯電話aの形態を模倣した携帯電話bを,乙が製造して販売している場合,甲は,携帯電話bの製造又は販売の差止請求とともにのみ,携帯電話bを製造するために使用した金型の除却を,乙に対して請求することができる。

【解説】  【○】
  不正競争により利益を侵害されるおそれがあり,侵害の停止を請求する場合は,侵害品を製造するための金型がその後も存在し廃棄されないと,今後その金型によってあらたな侵害品が製造され損害が生じることとなり片手落ちである。
  参考: Q2601

(差止請求権)
第三条   不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。
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R4.3.8