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No.4340 商標法
【問】  22_50T_3
  商標登録出願に係る商標が,その一部に菊花紋章を顕著に有するものであっても,商標登録を受けることができる場合がある。

【解説】  【○】
  菊花紋章自体は商標登録を受けることができないが,図形商標の一部に含むだけで,菊花紋章の尊厳を損なうものでなく,紋章自体を独占することでもないことから,登録を受けることができるが,一部でも顕著に菊花紋章を有する場合は,商標登録を受けることができない。
   参考:  Q194

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
一 国旗,菊花紋章,勲章,褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
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R4.3.9