No.4340 商標法 【問】 22_50T_3 商標登録出願に係る商標が,その一部に菊花紋章を顕著に有するものであっても,商標登録を受けることができる場合がある。 【解説】 【○】 菊花紋章自体は商標登録を受けることができないが,図形商標の一部に含むだけで,菊花紋章の尊厳を損なうものでなく,紋章自体を独占することでもないことから,登録を受けることができるが,一部でも顕著に菊花紋章を有する場合は,商標登録を受けることができない。 参考: Q194 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 一 国旗,菊花紋章,勲章,褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 |
R4.3.9