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No.4342 特許法
【問】  22_52P_2
  甲及び乙の共有に係る特許権に関し,甲は,乙の同意を得たとしても,単独で特許法67条4項の延長登録の出願(医薬品等に係る延長登録の出願)をすることはできない。

【解説】  【○】
  共有の特許権については,権利維持の行動は共有者と共同で行うことが必要である。  

(存続期間の延長登録)
第六十七条の二 前条第二項の延長登録の出願をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
4 特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者と共同でなければ,前条第二項の延長登録の出願をすることができない。
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R4.3.9