問と解説: 前回  次回  【ホーム】 
No.4343 不正競争防止法
【問】  22_53F_2
  不正競争防止法では,一定の要件のもとで,@著名な 商品等表示Aの使用を丙に許諾している甲は,その商品等表示とB同一又は類似の商品等表示を使用する乙に対して,C標章の廃棄及びD標章の製造装置の除却を請求することができる。

【解説】  【○】
  著名な商品等表示の模倣をしている場合は,混同を生じていなくても著名性へのただ乗りであり,標章の廃棄や使用の差止,使用の再開を防ぐため侵害の行為に供した設備の除却を請求できる。
参考: Q2601

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
(差止請求権)
第三条 不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。
【戻る】   【ホーム】   <リスト>
R4.3.10