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No.4345 条約
【問】  22_55J_2
  特許協力条約に基づく国際出願に関し,選択が取り下げられた締約国の国内官庁が,優先日から30月を経過する前に,国際出願の写し,所定の翻訳文及び国内手数料を受け取った場合,当該選択の取下げは,当該締約国に関し,国際出願の取下げとはみなさない。

【解説】  【○】
  PCTでは,各国内官庁の活動の自由性が担保されており,指定国の取下があっても,既に国内で審査を開始できる条件が整っていれば国際出願を取下げとみなさなくてもよい。

《PCT》
第二十二条  指定官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払
(1) 出願人は,優先日から三十箇月を経過する時までに各指定官庁に対し,国際出願の写し(第二十条の送達が既にされている場合を除く。)及び所定の翻訳文を提出し並びに,該当する場合には,国内手数料を支払う。出願人は,指定国の国内法令が発明者の氏名又は名称その他の発明者に関する所定の事項を表示することを定めているが国内出願をする時よりも遅い時に表示することを認めている場合において,それらの事項が願書に記載されていないときは,当該指定国の国内官庁又は当該指定国のために行動する国内官庁に対し,優先日から三十箇月を経過する時までにそれらの事項を届け出る。
第三十七条  国際予備審査の請求又は選択の取下げ
(4)(a) (b)の規定が適用される場合を除くほか,国際予備審査の請求又は選択の取下げは,関係締約国に関する限り,国際出願の取下げとみなす。ただし,関係締約国の国内法令に別段の定めがある場合は,この限りでない。
(b) 国際予備審査の請求又は選択の取下げは,第二十二条に規定する当該期間の満了前に行われた場合には,国際出願の取下げとはみなさない。もつとも,締約国は,自国の国内官庁が当該期間内に国際出願の写し,所定の翻訳文及び国内手数料を受け取つた場合にのみこの(b)の規定が適用されることを国内法令で定めることができる。
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R4.3.10