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No.4346 商標法
【問】  22_56T_2
  農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づいて設立された農業協同組合は,団体商標の商標登録を受けることができる。

【解説】  【○】
   「その他の特別の法律により設立された組合」にとは,農業協同組合法(昭和22年法律第132号)により設立された農業協同組合等が該当する。
 参考 Q4097
 
(団体商標)
第七条 一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は,その構成員に使用をさせる商標について,団体商標の商標登録を受けることができる
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R4.3.10