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No.4350 特許法
【問】  22_60P_2
  前置審査において,拒絶査定不服審判の請求と同時にした補正が,特許法第17条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないとき,審査官は,審判請求の理由から見て当該補正を却下すれば特許をすべき旨の査定をすることができると判断した場合には,決定をもってその補正を却下しなければならず,当該補正を却下したとしても特許をすべき旨の査定をすることができないと判断した場合には,上記要件を満たしていない点を理由として拒絶の理由を通知しなければならない。

【解説】  【×】
  前置審査は,本来審判官が審理すべきところを,審査における拒絶の理由が補正により解消する場合が多いことから,審判請求に伴って補正された内容を既に発明の内容を熟知している審査官による審査を経ることにより,行政効率の向上を図ったものである。  したがって,審判請求の趣旨である「特許をすべきもの」との判断に合致する,特許査定を行う前提であれば,補正却下の決定も可能であるが,特許査定できない判断であれば,拒絶理由を通知することなく特許庁長官に報告する。   
  参考 Q3775

第百六十四条
 審査官は,第百六十二条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは,審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
2 審査官は,前項に規定する場合を除き,前条第一項において準用する第五十三条第一項の規定による却下の決定をしてはならない。
3 審査官は,第一項に規定する場合を除き,当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
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R4.3.10