No.4349 著作権法 【問】 22_59C_2 作曲家甲は,その音楽の著作物について,著作権のすべてを乙に譲渡したとしても,甲自身が公開のステージで満員の聴衆を前にしてその音楽の著作物を演奏することに対して,乙から差止請求を受けることはない。 【解説】 【×】 著作物を創作すると著作者であり,著作権が発生し,この著作権は他人に譲渡することができ,譲渡すると著作権者ではなくなり,著作物を利用する場合は,著作権者の承諾が必要となる。自分が創り出した音楽の著作物であっても著作権者ではないから,著作権者から差止請求を受けることがある。 参考: Q2096 (差止請求権) 第百十二条 著作者,著作権者,出版権者,実演家又は著作隣接権者は,その著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 著作者,著作権者,出版権者,実演家又は著作隣接権者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物,侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。 (著作権の譲渡) 第六十一条 著作権は,その全部又は一部を譲渡することができる。 |
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