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No.4351 特許法
【問】  22_1P_3
  パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願に関し,第一国出願の日の後に日本国において特許出願がなされ,その特許出願がパリ条約による優先権の主張を伴う場合であって,かつ,その特許出願が外国語書面出願である場合,当該特許出願の出願人は,外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を,当該第一国出願の日から1年4月以内に提出しなければならない。

【解説】  【×】
  特許権は,日本語により解釈されるものであることから,外国語書面に記載した事項の翻訳文を,出願公開の準備等を考慮して,特許出願の日から1年4月以内に提出することが必要である。  
  参考 Q2669

(特許出願)
第三十六条の二 特許を受けようとする者は,前条第二項の明細書,特許請求の範囲,必要な図面及び要約書に代えて,同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。
2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願・・・の出願人は,その特許出願の日・・・から一年四月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を,特許庁長官に提出しなければならない
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R4.3.11