No.4357 商標法 【問】 22_7T_3 不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50条第1項)において,被請求人が請求に係る指定商品に類似する商品について登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしたときは,当該商標登録は取り消されることはない。 【解説】 【×】 使用しているとは,指定商品について登録商標を使用していることが必要であり,類似商品での使用は使用とならないから,類似する商品について登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があったとしても,取り消されることに変わりはない。。 参考 Q2650 (商標登録の取消しの審判) 第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標,平仮名,片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標,外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは,何人も,その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。 |
R4.3.13