No.4358 不正競争防止法 【問】 22_8F_3 不正競争防止法の商品等表示には,当該商品の素材を表すにすぎない表示は含まれない。 【解説】 【○】 商品等表示には,商標の機能である自他商品識別機能や出所表示機能を有していることが必要であり,単に商品の材料を表示するだけでは商標としての機能を有していない。 参考: Q1819 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 |
R4.3.13