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No.4356 特許法
【問】  22_6P_3
  甲は,特許出願Aをし,特許出願Aの日の後,特許出願Aを分割して新たな特許出願Bをした。この場合において,特許出願Bについて出願公開の請求がされず特許掲載公報の発行もされていないときは,当該分割の日から1年6月を経過する前に特許出願Bについて出願公開がされることはない。

【解説】  【×】
  分割出願は出願日が遡及し,元の出願日を基準として審査や権利が設定されるので,出願公開についても分割の日から1年6月を経過する前に出願公開されることがある。
  参考 Q245

(出願公開)
第六十四条  特許庁長官は,特許出願の日から一年六月を経過したときは,特許掲載公報の発行をしたものを除き,その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも,同様とする。
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R4.3.13