No.4359 特許法 【問】 22_9P_4 特許がされた後,条約の改正により,その特許が条約に違反することとなったとしても,そのことは特許無効審判における無効理由とはならない。 【解説】 【×】 条約に違反する状態であれば,無効とすることにより国際約束を果たすことは日本の義務であるから,無効理由となり,違反状態になった時から権利が消滅する。 (特許無効審判) 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。 七 特許がされた後において,その特許権者が第二十五条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき,又はその特許が条約に違反することとなつたとき。 第百二十五条 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは,特許権は,初めから存在しなかつたものとみなす。ただし,特許が第百二十三条第一項第七号に該当する場合において,その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは,特許権は,その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。 |
R4.3.13