No.4362 意匠法 【問】 22_12D_3 意匠権者は,業として,当該登録意匠に係る物品の製造にのみ用いる装置の輸入をする者に対して,損害賠償を請求することができる。 【解説】 【○】 登録意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産は,意匠権の範囲に含まれず,直接権利侵害となるものではないが,放置することにより意匠権侵害が発生することは明らかであり,また,輸入も放置すれば国内で譲渡されることは明瞭であるから権利侵害として,損害賠償請求を認めている。 参考 Q193 (侵害とみなす行為) 第三十八条 次に掲げる行為は,当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 一 業として,登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為 |
R4.3.16