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No.4363 条約
【問】  22_13J_3
  特許協力条約に基づく国際出願に関し,出願人は請求により国際出願中の明白な誤記を訂正することができるが,権限のある機関が訂正を拒否する場合には,国際事務局は,拒否の日から2月以内に提出された出願人の要請に応じ,また,特別の手数料の支払を条件とすることなく,拒否された当該訂正のための請求を国際出願とともに公表する。

【解説】  【×】
  出願人の要請に応じて,権限ある機関が認めなかった訂正のための請求を公開する場合は,特別の手数料の支払いが条件とされる。国際出願においては,出願人が希望する手続について実費を勘案した手数料の規定が多く設けられており,個々の出願人の要請には手数料が求められている。
   参考 Q239

《PCT規則》
91.3 訂正の許可及び効果
(d) 権限のある機関が,91.1の規定に基づく訂正を拒否する場合には,国際事務局は,拒否の日から二箇月以内に提出された出願人の要請に応じ,また,実施細則でその額を定める特別の手数料の支払を条件として,訂正のための請求,当該機関による拒否の理由,及び出願人が提出する簡単な意見書を可能なときは国際出願とともに公表する。国際出願の国際公開が第六十四条(3)の規定により行われない場合には,請求,理由及び意見書(該当する場合)の写しは,可能なときは第二十条の送達に含める。
91.1 明白な誤記の訂正
(a) 国際出願又は出願人が提出した他の書類中の明白な誤記は,当該出願人が請求する場合は第九十一規則に従つて訂正することができる。
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R4.3.16