No.4366 不正競争防止法 【問】 22_16F_3 @ワインの原産地を誤認させるような表示をAコルク栓の刻印に使用する者に対して,@ワインのB生産者は,C輸入の差止めを請求することができる。なお,その表示がD日本国内で普通名称として使われてきた場合Eでも輸入の差止めの請求はできる。 【解説】 【○】 表示を信用して商品は流通するものであり,誤認させるような表示により利益を得ることは,正当な競争とは言えず,不正競争に該当し,国内で普通名称として認識されている場合でも輸入差止ができる。。 参考: Q2817 (法改正により14号は20号に) (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 二十 商品若しくは役務若しくは・・・その商品の原産地,品質,・・・数量について誤認させるような表示をし,又はその表示をした商品を譲渡,輸入し,・・・する行為 |
R4.3.17