No.4365 商標法 【問】 22_15T_3 商品に係る登録商標に類似する商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において,その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその商品と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるとき,当該商標権者は,そのおそれがある商品について,その登録商標と同一の標章について防護標章登録を受けることができる場合がある。 【解説】 【○】 防護標章制度は,権利者が使用しない商品について他人が使用すると出所の混同を生じることから設けられた制度であり,権利者が使用しておらず広く認識されていない商品の場合に,防護標章登録を受けることができる。 参考 Q3713 (防護標章登録の要件) 第六十四条 商標権者は,商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において,その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは,そのおそれがある商品又は役務について,その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。 |
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