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No.4369 商標法
【問】  22_19T_3
  商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例に関し,国際登録に基づく商標権については,指定商品又は指定役務が2以上あるときは,指定商品又は指定役務ごとに分割することができる。

【解説】  【×】
  国際登録においては,同一の名義人のまま当該国際登録の対象である商品又は役務を二以上に分割することができないことから,商標権の分割の規定については,国際登録に基づく商標権には適用できない。

《商標法》
(商標権の分割の特例)
第六十八条の二十三 国際登録に基づく商標権については,第二十四条の規定は,適用しない。
(商標権の分割)
第二十四条 商標権の分割は,その指定商品又は指定役務が二以上あるときは,指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
2 前項の分割は,商標権の消滅後においても,第四十六条第三項の審判の請求があつたときは,その事件が審判,再審又は訴訟に係属している場合に限り,することができる。
《マドプロ》
第9条 国際登録の名義人の変更の記録
  国際事務局は,国際登録が領域内で効力を有する締約国の全部若しくは一部について又は国際登録において指定された商品及びサービスの全部若しくは一部について国際登録の名義人の変更が生じた場合には,当該国際登録の従前の名義人からの請求又は関係官庁からの職権による若しくは利害関係者の求めに応じた請求により,当該変更を国際登録簿に記録する。ただし,新たな名義人が第2条(1)の規定に基づき国際出願をする資格を有する者である場合に限る。
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R4.3.17