No.4370 条約 【問】 22_20J_3 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,司法当局は,申し立てられた侵害に関連する証拠を保全することを目的として迅速かつ効果的な暫定措置をとることを命ずる権限を有する。 【解説】 【×】 知的財産権の保護に関しては各国で厳正に対応する必要があることから,迅速かつ効果的な暫定措置をとる権限が司法当局にあることを規定する。 《トリップス》 第50条 暫定措置 (1) 司法当局は,次のことを目的として迅速かつ効果的な暫定措置をとることを命じる権限を有する。 (a) 知的所有権の侵害の発生を防止すること。特に,物品が管轄内の流通経路へ流入することを防止すること(輸入物品が管轄内の流通経路へ流入することを通関後直ちに防止することを含む。) (b) 申し立てられた侵害に関連する証拠を保全すること |
R4.3.18