No.4375 意匠法 【問】 22_25D_4 願書の意匠に係る物品の欄に「飲食用具」と記載され,願書に添付した図面に飲食用のスプーンが1つ表されている意匠登録出願は,意匠法第7条に規定する要件を満たしている。 【解説】 【×】 令和元年の一部改正において経済産業省令で定める「物品の区分」を廃止したが,複数の意匠に係る出願を一つの願書で行う手続を認めつつ,それぞれの出願には一つの意匠のみを含めること(一意匠一出願)を定めている。 一つの意匠権の内容が広範に過ぎるものとならないよう,意匠に係る物品が明確なものでなければならず,意匠登録を受けようとする意匠の物品等の用途及び機能を明確に認識できることが必要で,「飲食用具」では,スプーンだけでなく,ナイフ,ホークに加え,コップや皿までも含むことから,要件を満たさない。 参考 Q2233 (一意匠一出願) 第七条 意匠登録出願は,経済産業省令で定めるところにより,意匠ごとにしなければならない。 《意匠法施行規則》 (意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途) 第七条 意匠法第七条の規定により意匠登録出願をするときは,意匠登録を受けようとする意匠ごとに,意匠に係る物品,意匠に係る建築物もしくは画像の用途,組物又は内装が明確となるように記載するものとする。 |
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