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No.4376 特許法
【問】  22_26P_4
  特許権者が特許無効審判において訂正の請求をするときに,当該特許発明について先使用による通常実施権者が存在し,かつ,その存在を特許権者が知っていた場合には,当該通常実施権者の承諾が必要である。

【解説】  【×】
  先使用権者は,他の通常実施権者と異なり他者の実施を禁止するのでなく自分が実施できればよいのであり,特許請求の範囲の変更によって実施できなくなるものではない。  
  参考 Q370

(特許無効審判における訂正の請求)
第百三十四条の二 特許無効審判の被請求人は,前条第一項若しくは第二項,次条,第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。・・・
9 第百二十六条第四項から第八項まで,第百二十七条,・・・の規定は,第一項の場合に準用する。
(訂正審判)
第百二十七条 特許権者は,専用実施権者,質権者又は第三十五条第一項,第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,訂正審判を請求することができる。
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R4.3.19